2026.03.05

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お金にまつわるQ&A Vol.4(医療費控除)

お金にまつわるQ&A Vol.4(医療費控除)

医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費の合計金額が10万円を超えた場合、所得税と住民税を軽減できる制度です。

2月16日から3月15日までの確定申告にて申請します。(e-Taxも可能)

自分と扶養している家族に支払った医療費が対象ですので、医療費控除の明細書を確認してみましょう。ちなみに領収書の添付は不要です。

 

Q1 どんな内容が対象になるの?

基本的に医師または歯科医師による診療費や治療費、治療に必要な薬代や医療用器具の購入費、通院や入院・そのための交通費が対象となります。

内容によって対象になるものとならないものがあります。

例えば、治療のための風邪薬の購入費は対象になりますが、予防接種やサプリメントの購入費用は対象外です。

他には治療のためのマッサージやはり師やきゅう師による施術代は対象ですが、疲れを癒すためのマッサージ代は対象外です。

通院のために使用したバスや電車など公共交通機関の運賃が対象となりますが、自家用車を使用したガソリン代や緊急時以外のタクシー代は対象外です。

人間ドックや健康診断の費用は対象外ですが、そこで重大な疾患が見つかって治療をした場合は控除の対象になります。

詳細は国税庁のHPにありますので迷った場合はご確認ください。

 

Q2 いくらくらい戻ってくるの?

「その年に支払った医療費」―「健康保険や生命保険からの医療費補填金額」―10万円

控除額の上限は200万円です。10万円以下の場合は控除を受けることはできません。

例として

年収400万円、支払った医療費が20万円(医療費補填金額なし)の場合

支払った医療費20万円から10万円を引いた10万円が医療費控除額です。

年収400万円の場合の所得税率は10%ですので1万円が戻ってくる計算となります。

また翌年の住民税も10%減額となりますので、年間で1万円分安くなります。

 

Q3 10万円も支払っていないけど他に方法はないの?

セルフメディケーション税制という方法もあります。

健康診断や予防接種、がん検診などを受けて自分で健康管理を行っている個人を支援します。本人や扶養家族に1年間で掛かった市販薬の購入額が12,000円を超えている場合に超えた分が控除対象となります。控除額の上限は88,000円です。

一般のドラッグストアなどで市販薬として購入できる風邪薬、頭痛薬、湿布、鎮痛剤などのパッケージやレシートに「★セルフメディケーション税制対象」の表示の有無で、対象商品を確認できます。

ちなみに医療費控除との併用はできませんので、どちらがお得かよく確認しましょう。

 

確定申告は手続きに手間がかかる面はありますが、該当する場合は還付を受けられる可能性があるため、損をしないためにも実施を検討いただいても良いですね。