2025.08.01

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家と暮らしのコラム

お金にまつわるQ&A Vol.3

お金にまつわるQ&A Vol.3

こんにちは、アドバイザーサポートの長澤です。今日はお金にまつわるお話「相続について」をテーマにお届けします。

お盆休みでご家族が揃う季節になると思います。家族の大切な資産を次代へ受け継ぐ贈与については、なかなか調べるきっかけや知るきっかけが少ないものだと思います。住宅購入の際に土地のお話など、ご家族との話は大切ですので、ここにいくつかのお金にまつわる話をご紹介させていただきます。

 

年間110万円までの贈与は非課税って本当?

贈与税には「基礎控除」があり、1人の受贈者(もらう側)に対して、年間合計110万円までなら贈与税はかかりません。親が子に1月に100万円、10月に50万円渡した → 合計150万円といった場合には基礎控除を引いた40万円分は贈与税の申告と納税が必要です。ただし、生活費や教育費のうち通常必要と認められる金額については非課税となります。なお、誰から贈与を受けたかにより税率も変わります。

例えば年間550万円の贈与を親から受けた場合の贈与税は58万円、叔父さんから受けた場合は67万円となります。

 

住宅取得のための贈与には特別な非課税枠がある?

一定の条件を満たせば、(満18歳以上で贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下など)父母や祖父母から住宅購入資金を受け取った場合、贈与税が一部非課税になります。非課税限度額は最大1,000万円(省エネ住宅などの場合)で基礎控除と合わせて1,110万円の適用を受けることができます。

 

相続時精算課税制度とは?

1年間ごとに課税する暦年課税とは別の課税方法です。受贈者は2,500万円までは贈与税が課税されません。親世代が持っている財産を早めに子世代に移すことができるように、贈与時に贈与税を軽減し、将来的に相続時に相続税として納税する制度です。

贈与者ごとに選択できるため、父からは相続時精算課税制度、母からは暦年課税(基礎控除110万円)とすることもできます。

短期間に数千万円などの多額の贈与を受ける場合には相続時精算課税制度の利用がおすすめです。

 

贈与税の申告は必要?

その年の1月1日から12月31日までに贈与された合計金額が110万円を超える場合は申告が必要です。

特例を受ける場合は納付額が0円でも申告が必要です。

贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに、税務署へ贈与税の申告書を提出します。

もし贈与税を納付しない場合、贈与者に連帯納付義務が課せられてしまうので期限内の申告を忘れないようにしましょう。

 

今回ご紹介した贈与に関する話については木楽ホームのラクラス店でもご相談を受け付けております。

家族の大切な資産を大事に受け継ぐために、今回はお金にまつわるお話「贈与税」についてでした。